法律とのつきあいは油断すると怖い 久和山武輝
編集の仕事を進めるうえで、各種の法律を念頭に置くのは当然のことで
ある。憲法で表現の自由が保障されている。ところが、雲行きがあやしく
なってきた。今国会に提出されている「個人情報の保護に関する法律」、
いわゆる「メディア規制法」である。自衛隊の海外派遣に関する法律が、
あっさり国会承認された。メディア規制法もどさくさにまぎれて、成立す
ることを危惧している。
この法律案を読むと、取材への制限、表現への制限が主務大臣のさじ加
減で自由になることがわかる。個人情報の保護という法律の目的そのもの
に反対するひとは少ないだろう。極端な商業主義による個人情報の暴露や、
本来守られるべきである被害者のプライバシーの侵害など目に余るものが
あるのも事実である。
しかし、今回の法律ではそのあたりに対する配慮は、いっさい盛り込ま
れていない。逆に国等の公共団体は適用除外となっている。
個人情報取扱事業者の義務として、利用目的の特定、事前に本人の同意、
利用目的の通知、本人にデータの開示などが求められている。これに違反
すると罰則に処せられるという法律である。個人情報取扱事業者とは、個
人情報データベース等を事業の用に供している者をいう、と条文にある。
従来より法律では、等(とう)が本来の対象目的となるのが歴史の教訓で
ある。データベース事業者を対象とするが、等である作家、ライターなど
の個人事業者が取締りの標的になる恐れが多分にある。取材が制限されれ
ば、表現の自由は失われたのも同然である。
この罰則付きの義務規定には、報道機関が報道を目的とする場合は適用
除外となっているので、安心している向きがある。ところが、報道に値す
るするかどうかも主務大臣の判断に委ねられるというメチャクチャな法律
である。それでは、出版に関することも報道対象で適用除外にしてくださ
いと、国に鑑札願いを請願している出版団体もある。
罰則規定は報道機関は適用除外であるが、基本原則である利用目的によ
る制限、適正な取得、取扱いについて本人の関与などは、報道も適用対象
となっている。それでも報道機関は自由な取材が可能で、報道の自由が保
障されていると考えているのだろうか。
言論の自由、表現の自由を考えるとこんな法律は不要で有害である。言
論統制は表現の自由を封じ込めるのでごめんである。法律は表向きの目的
を忘れ去られるものなので怖い。いつか来た道は一度で十分である。
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