読者相談コーナー

最近になって当社の本を扱いたい(パンフレット用に)と言う人が現れました。当社の本を小さく加工して、そこの会社と契約しているスポンサーの広告媒体のひとつとして使うらしいのです。著作権は当社にあるのですが契約を結ぶ上でどのような明記をしておくべくでしょうか? (出版社経営者・Sさん)

<回答者:久和山武輝>
 どうも具体的なお話の内容がわかりません。小さく加工して、広告媒体 として使うとのことですが、相手の会社は多分、広告代理店か仲介業者か らのお話と推測いたします。  そうした場合、版権使用の部分許諾になります。版権使用の部分許諾に ついては、必ずしも相場はありませんが、広告に利用する場合は、高額 (率)になるのが通例です。タレントの広告出演料が、ドラマなどに出る 場合とは、格段に違うのは、ご存知のことと思います。  また、タレントが広告に出ても、使用範囲(テレビ、新聞、ポスターな ど)や使用期間など話合いの上、限定され契約しています。  ただし、両者にも事情があることと存じますので、あくまでも話し合い で決めることです。  その場合、気を付けることは使用許諾は広告ということに利用範囲を限 定したほうが、賢明です。決して版権の譲渡はしないことです。版権の譲 渡をしますと、無断で自由に加工して、無期限に利用できることになるか らです。  ご相談の内容が、よくわかりませんが広告利用について著作権者の立場 で気を付けることをご説明いたしました。
 (読者からの相談を受け付けていますが、必ず回答するものではありません。)



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